契約更新を約束のうえでの契約拒否は無効になりうる
1年未満の短期間での雇用契約を定めつつも、何度と更新を重ねて働き続けた契約社員やパートタイマーはたくさんいます。
このような短期契約で働く人に対し、会社側は契約更新を拒否するのは「雇い止め」と言われます。
契約社員は、原則的には契約期間満了で雇用関係は終了されます。
ただし、幾度かの更新を重ねながら継続的に雇用されて、事実上正社員と何ら変わりない雇用形態になっている契約社員の場合は、更新拒否に正当な理由を必要とします。
また、正社員に対しの解雇予告同様となり、契約期間満了の30日前に契約打ち切りの通知を出さなければなりません。
理由が明確でない場合の、契約更新拒否は権利の乱用と、無効になることがあります。
しかし、あなたの場合は、初めての契約更新期を迎えるのですから、長期勤務の実績がないので、会社側からの更新拒否は何の問題もないといえます。
しかしながら会社側から契約更新するといったにもかかわらず契約拒否を行ったのであれば、会社側が継続勤務をあなたに期待させる状況だったとして、その契約拒否を無効になる場合もあります。
ただ、その判断というのは裁判でゆだねることになります。