3年契約は、一定の基準に該当される専門家に限定されます。
契約社員については労働契約によって、原則として契約期間は1年以内と限定されています。その理由として、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためですが、1999年4月から、次の各号に該当する場合の労働契約にあっては最長3年の雇用期間が定められるようになりました。